グーグルが先日発表したGoogleフォトでの無料の無制限はバックアップサービスの終了。
来年6月以降にバックアップされる画像・動画は、同社のスマートフォン「Pixelシリーズ」を除き、Googleドライブの容量制限の対象となる、というもので大手メディアでも報じられるなど、結構大きなニュースとなりました。
そのため、来年を目途に有料サービスでの容量アップや他のサービスへの引っ越しを検討している、という方も結構いる模様。
しかし、実際にはちょっとした手間で今後も無料かつ事実上無制限に写真や動画をバックアップし続けることは可能。
と言うわけで今回はその方法を紹介します。
Googleフォトで半永久的に無料+無制限バックアップを使い続ける方法
簡単にいえば複数のGoogleアカウントを使う、というもの。
ただ、使い方によって手順が異なってくるので具体的な方法を紹介します。
・まずは容量が一杯になりそうなメインのアカウント(アカウントA)の他にもう一つGoogleアカウントを追加、もしくは作成します(アカウントB)
・「設定」→「アカウント」→「アカウントを追加」→「Google」→アカウントBでログイン、もしくは「アカウントを作成」
・端末にアカウントBを追加したらGoogleフォトを開き、画面右上の丸い自分のアカウントアイコンをタップ
・「フォトの設定」→「バックアップと同期」を開くと「アカウント」欄にアカウントAが表示されているはずなので、これをタップし、アカウントBに変更。
これでログインアカウントは「A」のままですが変更後に撮影した写真や動画はアカウントBにバックアップされるようになります。
Googleフォトをアルバムとしての使用する際のヒント
もちろん、Googleフォトをアルバムとしても利用している場合はバックアップ先だけでなく、ログイン・アカウント自体をアカウントBに変更することも可能です。(画面右上のアイコンからアカウントを切り替えるだけ)
一方、これだとアカウントAで見れていた画像が見れなくなるので、基本的にはお勧めしません。
ただ、ログインはアカウントA、バックアップ先はアカウントBでも端末内に保存されている画像・動画は引き続きGoogleフォト上に表示されます。
写真・動画を消去する必要が出てきた場合
一方、端末のストレージが足りなくなり、写真・動画を消去する必要が出てきた場合、端末から削除した画像はバックアップ先のアカウント(ここでは「B」)からしか見えなくなります。
よって、ちょっと工夫が必要。
先述のようにバックアップ先だけでなく、使用アカウント自体をBに切り替えるという方法もありますが、これだと過去の画像が見れなくなります。
そんなときに便利なのが「パートナーとの共有」。
・ Googleフォトアプリを開く
・画面右上、アカウントのプロフィール写真またはイニシャルからアカウントをバックアップ先の「B」にする
・画面右上、アカウントのプロフィール写真またはイニシャル→「フォトの設定」→ 「パートナーとの共有]」→「使ってみる]」をタップ
・アカウントAのメールアドレスを入力
・「すべての写真」を選択
・Googleフォトのアカウントを「A」に切り替える
・右上の共有アイコンから招待状をタップし「承認」
これでアカウントAからはアカウントA+アカウントBの両方にバックアップされた写真をすべて見ることができるようになります。(もちろん共有なども可能)
ただし、共有パートナーは1アカウントしか選べないので、将来的にはこの共有アカウントを切り替えなければならない、という欠点はあります。
なお、私が調べた限りでは一人のユーザーが複数のGoogleアカウントを使うことはGoogleの規約上も問題ないはず。
よって、節度を持って使用している限り、Googleフォトを複数アカウントで使うことも問題はないはずです。(少なくとも現時点では)
また、一人のユーザーが作成できるGoogleアカウントの数にも今のところ制限もないようなので、今のところは事実上無制限に15GBずつストレージを増やすことができる、ということになります。
なお、よほどの写真好きでない限り、Googleフォトにバックアップをする画像や動画が1年間で15GBを超える、ということはまずないと思われます。
確かにアカウントの作成はちょっと面倒ですが、1年間に一度くらいならばたいした負担にはならないはずです。
コメント
アカウントがBANされるダメな奴です。
https://support.google.com/photos/answer/9292998?hl=ja
13. 技術的保護手段の回避
Google のポリシーを回避したり、アカウントに設定された制限を回避したりすることを意図した行為に関与しないでください。これには、複数のアカウントの作成や使用、または以前は禁止されていた行為に関与するその他の方法が含まれます。